バンコク都知事は27日、「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第4号を発表。
これまで発出してきたバンコク都告示「第2号、第3号」を失効させ、閉鎖する施設を以下の内容で修正しました。
追加発表
【一時的閉鎖の対象】子供用遊技場、ビリヤード場、ホテル内会議室・宴会場、病院内託児所を除く託児所、博物館、図書館等
【一時的閉鎖の例外】政府機関や国営企業(百貨店内の旅券事務所や郵便局を含む)、病院内食堂、生花店
これまでの告示では閉鎖期間は4月12日までとされていましたが、
本告示によりこれら施設の閉鎖期間は一部の例外(第34項)を除き3月28日から4月30日までと延長されます。
バンコクの特定施設の閉鎖方針(第4号)|閉鎖適用期間:2020年3月28日から4月30日まで
バンコク都は、以下の第1項から第34項の場所を一時的に閉鎖するよう命じています。
違反者には、1年以下の懲役または10万バーツ以下の罰金、もしくは両方が科されます。
第 1 項 |
飲食店、ブース型飲食店、食品・飲料を販売をするリアカー型店舗及び屋台 |
第 2 項 |
百貨店、ショッピングセンター、コミュニティー・モール |
第 3 項 | コンビニエンスストア内の飲食可能エリア |
第 4 項 |
市場・定期市 |
第 5 項 | 美容室、理髪店 |
第 6 項 | 刺青やタトゥーショップなどの身体の一部に針等を刺す場所 |
第 7 項 | スケート場、ローラースケート場、及び右に類似する遊技場 |
第 8 項 | 遊園地、ボーリング場、ボードゲーム場 |
第 9 項 | ゲーム店、インターネット店 |
第 10 項 | ゴルフ場、ゴルフ練習場 |
第 11 項 | プール場、及び類似の活動を行う施設 |
第 12 項 | 闘鶏場、闘鶏養成場 |
第 13 項 | 仏教のお守り及び仏像販売所 |
第 14 項 | 見本市場、会議場、展示場 |
第 15 項 | すべての教育レベルの教育施設と私塾 |
第 16 項 | 体重管理サービスを提供する場所、美容サービスを提供する医療クリニック、美容クリニック、美容エステ店 |
第 17 項 | 健康増進施設(スパ店、マッサージ店、美容マッサージ店) |
第 18 項 | ペット用のスパ、入浴、トリミング、飼育、一時預かりのサービスを提供する施設 |
第 19 項 | 個室付浴場 |
第 20 項 | 入浴、サウナ、薬用サウナのサービスを提供する施設 |
第 21 項 | 興行場(映画館、劇場、興行場) |
第 22 項 | 運動場、フィットネス |
第 23 項 | エンターメント場、及び右に類似する施設 |
第 24 項 | ボクシング場、ボクシングスクール |
第 25 項 | スポーツ場、スタジアム |
第 26 項 | 競馬場 |
第 27 項 | あらゆる種類の競技場 |
第 28 項 | 子供用の遊技場 |
第 29 項 | 上演会場、公共遊技場 |
第 30 項 | 博物館、民俗館、及び右に類似する博物館 |
第 31 項 | 公立図書館、コミュニティ図書館、民間図書館、バーンナンス―(図書の家) |
第 32 項 | 会議場・宴会サービスを提供する場所、宴会場、及び右に類似する場所 |
第 33 項 | スヌーカー場、ビリヤード場 |
第 34 項 |
託児所 |